返済不要の受給資格者創業支援助成金

助成金とは、融資とは異なり、返済不要で国からもらえる資金のことを言います。
繰り返しますが、返済は不要です。

少しでもお金が必要な起業時に返済不要の資金があれば、起業時にスタートダッシュができるかもしれません。助成金を受けるためには厳しい条件や審査がありますが、受給要件を満たせば受給可能ですので、是非ともお客様の会社を一日でも早く軌道に乗せるために受給して頂きたいと思います。

会社設立時に受けられる可能性のある厚生労働省系助成金制度は以下の3つになります。

中小企業基盤人材確保助成金

受給資格者創業支援助成金

高年齢者等共同就業機会創出助成金

他にも経済産業省系の補助金制度など色々あるのですが、どれも受給要件が厳しく、会社設立時に受給することは難しいと言えますので、本項では上記厚生労働省系の中の受給資格者創業支援助成金について説明致します。

受給資格者創業支援助成金とは

この助成金は、ハローワークから失業保険をもらっている状態で、その期間中に、再就職せずに創業した場合、一定の要件を満たせば支給される助成金です。要件は厳しいですが、起業を考えている人には大きなメリットとなります。

この助成金の助成対象となる費用は、起業のための計画を作成するために要した経営コンサルタントなどの相談費用、実際に事業に必要な知識や技能を習得するためにかかった費用、会社の設立登記などにかかった費用(登録免許税、印紙税は対象外)、事務所などの入居にかかった費用、設備投資や営業権の取得費などで、第1回目の支給申請時までに支払われたものに限られます。支給額は、これらの費用の3分の1相当額で、上限200万円と定められています。

この助成金を利用するためには、前の会社を退職する日までに雇用保険に通算して5年以上加入している必要があります。通算で5年以上なので、複数の会社にまたがっていても問題ありません。また、会社の設立登記日の前日の時点で、失業保険の支給残日数が1日以上あることが条件となっており、失業保険をもらいきってしまえばこの助成金は利用できなくなってしまいます。

さらに、雇用保険の受給資格者が自ら出資して、設立する会社の代表者になること、そしてもうひとつは、創業から1年以内に常用雇用の労働者を雇い入れなければなりません。

そして、この受給資格者創業支援助成金を受給するためのもう一つの大きな要件として、忘れてならない手続きがあります。

それは、会社の設立登記の前日までに「法人等設立事前届」をハローワークに提出する必要があるということです。

登記が完了してしまってからでは助成金の受給資格がなくなってしまうのです。法人登記日の後ではなく、あくまで、事前に提出するということが最大のポイントになります。ここのタイミングを間違えて失敗してしまう人が結構多くいらっしゃいますので、「法人等設立届」を提出するタイミングには注意が必要です。

本助成金は、創業を志して会社を退職した人にとって、まさに使わない手はないといえます。そして、通常、助成金は他の助成金と併給できませんが、受給資格者創業支援助成金は中小企業基盤人材確保助成金と併給ができるという嬉しいメリットもあります。

お客様との信頼関係構築を第一に考え、迅速かつ丁寧なサービス提供をお約束致します。
関東一円対応!相談・問い合わせ無料 建設業許可取得・会社設立をご検討されている方は遠慮無くお問い合わせ下さい!
建設業許可の申請なら建設業許可申請代行センター
行政書士山下綜合法務事務所
代表行政書士 山下 剛芳(やました たけよし)
日本行政書士会連合会 東京行政書士会所属
東京都三鷹市中原1-29-17
TEL/FAX : 03-6666-1855
電話受付時間 10時~19時まで(土日祝日休み)
E-mail :
事務所総合サイト : http://www.usolution.jp/

このページのトップ