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建設業の各種変更届

各種変更届義務 

建設業の許可を受けた建設業者は、許可事項に変更が生じた場合は、下記の所定期間内に届出をしなければなりません。以下の届出を怠ると建設業の業種追加申請・更新申請が出来ません。また、経営事項審査も受けることが出来ませんので、ご注意下さい(罰則の適用もあります)。

変更後2週間以内に届出しなければならない事項

  • 経営業務の管理責任者・専任技術者
  • 営業所の代表者(令3条に規定する使用人)
  • 従たる営業所で営業する建設工事の種類

変更後30日以内に届出しなければならない事項

  • 商号または名称
  • 営業所の名称・所在地
  • 法人企業について資本金額・役員の氏名
  • 個人業者について事業主・支配人の指名
  • 廃業届出
  • 営業所の新設

事業年度終了後4ヶ月以内に届出しなければならない事項

  • 決算
  • 使用人数 ※変更のあったときのみ
  • 令3条の使用人一覧表 ※変更のあったときのみ
  • 定款 ※変更のあったときのみ

随時届出しなければならない事項

  • 国家資格者など管理技術者の新規・変更・追加・削除

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事業年度終了変更届出(決算報告)

建設業許可を有する者は、毎年決算が終わってから4ヶ月以内に決算報告を行政にしなければなりません。東京都の場合であれば、建設業許可申請をした都庁の建設業課に報告することになります。

これは、税理士が作成する決算書とは全く別もので、建設業用に新たに作成する書類です。

この届出は建設業許可を有する者に義務付けられておりますので、必ず決算終了後4ヶ月以内に届出る必要があります。この手続を怠っていると建設業許可の更新手続が出来なくなりますので、注意が必要です。

決算報告には以下のような書類を作成し、届出る必要があります。

  • 変更届出書
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 財務諸表 ※場合によって附属明細表
  • 事業報告書
  • 納税証明書

サービス内容・料金

サービスプラン 申請・免許区分 通信実費等 報酬(税込) 合計
決算報告代行 知事変更届出(東京都) 2,000円 33,000円/1年分 35,000円/1年分
決算報告代行 知事変更届出(東京以外) 3,000円 44,000円/1年分 47,000円/1年分

  • お客様の許可業種数や工事実績に応じて金額が変動する場合がございます。

対象となる方

  • 建設業許可をお持ちで年1回の決算報告を行う方

お客様に準備・行って頂くこと

  • 弊所が用意した工事経歴記入用紙へのご記入
  • 委任状への押印と弊所へのご郵送
  • 税務署へ提出された決算書のコピーもしくは原本のご郵送またはデータをメール

ご自身で届出した場合と当事務所で届出代行する場合の労力比較

建設業許可を有する建設業者様は、毎事業年度経過後4か月以内に建設業法上の決算報告を行わなくてはなりません。事業年度経過後4か月以内とは、例えば決算月が3月の会社は5月末日までに税務署へ決算報告を行うこととなりますが、そこからさらに2か月以内(決算月から4か月以内)に税務署とは別に、東京都の場合は、都市整備局の建設業課に建設業法に基づいた決算報告を行わなくてはなりません。

この決算報告とは、税理士が税務署に提出する決算報告とは異なり、建設業法に基づいた会計処理を行い、同法に基づいた書式にて行わなくてはなりません。そして、本報告は年1回必ず行わなくてはならず、本報告を怠りますと更新申請や各種変更手続きが出来なくなりますので注意が必要です。

本報告を行わないとその年度に関しては事業を行っていなかったという扱いになってしまい、万が一更新を怠り再度新規申請を行わなくてはならない場合、前回新規申請の際に経営業務管理責任者や専任技術者の要件として工事実績を注文書や請求書で証明した方は、また同じ証明をしなくてはならなくなってしまいます。決算報告を毎年行い更新のみ行えなかった場合であれば、決算報告を行った期間分の実績は注文書等の資料は不要となります。

本報告書は税理士の作成した決算書の内容を所定の書式に書き写すだけではだめです。税法上認められた処理方法が建設業法では認められない(正確には異なる処理を行う)場合があります。これらは建設業許可に詳しい行政書士でしか判断出来ませんし、本報告は行政書士の独占業務となっておりますので、税理士が代行することが出来ませんし、本報告書を作成することが出来ません。

従って、ご自身で作成した場合は、審査の際に補正を求められ、何度も役所に足を運ぶことになる可能性があります。
また、公共工事の入札に参加する予定のある企業ですと、本報告書の処理方法によって経営事項審査の結果に大きな影響を与えることとなります。
経営事項審査は厳密な審査が行われますので、処理方法が異なれば決算報告をやり直しが必要になるケースもございます。
(経営事項審査を受けるには予め決算報告を行う必要がありますが、決算報告を受理する係では経営事項審査上の細かい事項までの確認は行わないので、決算報告は届出が受理されても経営事項審査でははねられるということがございます。)

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