高年齢者等共同就業機会創出助成金
助成金とは、融資とは異なり、返済不要で国からもらえる資金のことを言います。
繰り返しますが、返済は不要です。
少しでもお金が必要な起業時に返済不要の資金があれば、起業時にスタートダッシュができるかもしれません。助成金を受けるためには厳しい条件や審査がありますが、受給要件を満たせば受給可能ですので、是非ともお客様の会社を一日でも早く軌道に乗せるために受給して頂きたいと思います。
会社設立時に受けられる可能性のある厚生労働省系助成金制度は以下の3つになります。
中小企業基盤人材確保助成金
受給資格者創業支援助成金
高年齢者等共同就業機会創出助成金
他にも経済産業省系の補助金制度など色々あるのですが、どれも受給要件が厳しく、会社設立時に受給することは難しいと言えますので、本項では上記厚生労働省系の中の高年齢者等共同就業機会創出助成金について説明致します。
高年齢者等共同就業機会創出助成金とは
この助成金は、名前のとおり、45歳以上の高齢者が3人以上集まって会社を設立し、新たに雇用保険に加入したうえで、45歳以上の年齢の人たちに雇用機会を提供すると、会社の設立にかかった費用や設備投資の3分の2(上限500万円)が支給される制度です。
つまり、経験や技術・ノウハウ等に長けた45歳以上の高齢者など3人以上が、これまでの経験を活かして共同で創業し、高年齢者などを継続して雇い入れ、継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に支給される助成金です。
この助成金の助成対象となる費用は、法人設立のための事業計画作成費用、その他法人設立に要した費用や法人の運営に必要な経費となります。具体的には、経営コンサルタントなどへの相談経費や法人の設立登記費用、法人の設立や事業開始のために必要な知識や技能を習得するためにかかった費用、また、事務所賃貸料や広告宣伝費、設備・備品などの設備投資、役員や従業員に対する教育訓練費などが対象となります。
助成額は、前述の支給対象経費の合計額に有効求人倍率に応じた支給割合を乗じて得た額で、上限は500万円となっています。
さらに細かいポイントとして、事業主は3人以上(最初は2人で創業し、後から1人加わるというのはダメ)の高齢創業者の出資によって設立された法人で、そのうちの1人が代表者であること、また創業してから助成金を申請するまでの期間に、他の会社の役員や監査役、従業員や個人経営者であってはならないことなどの細かい付帯要件が多数あります。この場合の役員とは、常勤・非常勤、あるいは報酬の有無を問わず、すべて認められませんので注意が必要です。
建設業許可取得をご検討されている方は遠慮無くお問い合わせ下さい!
代表行政書士 山下 剛芳(やました たけよし)
日本行政書士会連合会 東京行政書士会所属
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