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建設業許可とは

元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事を請負う建設業を営もうとする者は、以下の軽微な工事を除いて、建設業の許可を取得しなければなりません。

許可がなくても請負える軽微な建設工事

建築一式工事以外の建設工事

  • 1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事

※1つの工事を2以上の契約に分割して請負うときは、各契約の請負代金の額の合計金額

建築一式工事で下記のいずれかに該当する者

  • 1件の請負代金が1500万円(税込)未満の工事
  • ※1つの工事を2以上の契約に分割して請負うときは、各契約の請負代金の額の合計金額

  • 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

建設業許可の種類

建設業の許可は29種に分類され、

一つの都道府県に営業所がある場合は「知事許可」

二つ以上の都道府県に営業所がある場合は「国土交通大臣許可」

を受けなければなりません。

東京都に営業所を設け、都知事許可を取得した場合でも、他府県で建設工事を請負うことは可能です。

建設業許可の有効期間

建設業許可のあった日から5年間となります。有効期間満了日は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。

許可を更新する場合は、期間が満了する30日前までに更新の手続を取らなければなりません。更新手続を取らなかった場合は、期間満了と共にその効力を失います。

お客様との信頼関係構築を第一に考え、迅速かつ丁寧なサービス提供をお約束致します。
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