建設業許可とは
元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事を請負う建設業を営もうとする者は、以下の軽微な工事を除いて、建設業の許可を取得しなければなりません。
許可がなくても請負える軽微な建設工事
建築一式工事以外の建設工事
- 1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事
※1つの工事を2以上の契約に分割して請負うときは、各契約の請負代金の額の合計金額
建築一式工事で下記のいずれかに該当する者
- 1件の請負代金が1500万円(税込)未満の工事
- 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
※1つの工事を2以上の契約に分割して請負うときは、各契約の請負代金の額の合計金額
建設業許可の種類
建設業の許可は29種に分類され、
一つの都道府県に営業所がある場合は「知事許可」
二つ以上の都道府県に営業所がある場合は「国土交通大臣許可」
を受けなければなりません。
東京都に営業所を設け、都知事許可を取得した場合でも、他府県で建設工事を請負うことは可能です。
建設業許可の有効期間
建設業許可のあった日から5年間となります。有効期間満了日は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。
許可を更新する場合は、期間が満了する30日前までに更新の手続を取らなければなりません。更新手続を取らなかった場合は、期間満了と共にその効力を失います。
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行政書士山下綜合法務事務所
代表行政書士 山下 剛芳(やました たけよし)
日本行政書士会連合会 東京行政書士会所属
東京都渋谷区笹塚1-56-6 笹塚楽ビル6F
TEL 03-6666-1855/FAX 03-4333-0254
電話受付時間 10時~19時まで(土日祝日休み)
E-mail :
事務所総合サイト : http://www.usolution.jp/
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