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無許可業者との請負契約は違法です

建設業許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)を除いて、建設工事は建設業法第3条に基づき建設業許可を受けなくてはなりません。

発注者から直接工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人でも工事を受注して施工する場合は、法人個人問わず建設業許可を受けることが必要になります。

また、建設業許可を受けていない業者と下請負契約を締結した業者も建設業法違反となります。
従って、下請負契約を締結する場合は、契約相手が建設業許可を有する確認する必要があります。

例えば、あなたの会社が下請会社として建設業許可を有していたとしても、元請負会社が建設業許可を有しておらず、建設業許可が必要な工事を受注した場合は、元請・下請いずれの会社も建設業法違反となり、あなたの会社は監督処分の対象となります。

建設業許可を受けずに建設業を営む会社3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられますので、ご注意下さい。

許可がなくても請負える軽微な建設工事

建築一式工事以外の建設工事

  • 1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事

※1つの工事を2以上の契約に分割して請負うときは、各契約の請負代金の額の合計金額

建築一式工事で下記のいずれかに該当する者

  • 1件の請負代金が1500万円(税込)未満の工事
  • ※1つの工事を2以上の契約に分割して請負うときは、各契約の請負代金の額の合計金額

  • 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
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