建築物清掃業(1号)登録申請代行サービス
建築物清掃業(1号)とは~厚生労働省令~
建築物における床等の清掃を行う事業のことを言い、建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。
サービス内容・料金
サービスプラン | 申請・免許区分 | 登録手数料(法定費用) | 報酬(税込) | 合計 |
---|---|---|---|---|
建築物清掃業登録申請代行サービス | 1号申請 | 40,000円 | 165,000円 | 205,000円 |
- 東京都、神奈川県、埼玉県で新規に建築物清掃業の登録申請を検討されている方
- 既に東京都、神奈川県、埼玉県で建築物清掃業の登録を受けて、変更事項が発生した方
- 既に東京都、神奈川県、埼玉県で建築物清掃業の登録を受けて、これから再登録申請を行う方
- 清掃作業監督者講習会の受講
- 真空掃除機、床みがき機のご準備
- 機器管理台帳
- 従事者研修記録及び資料
- 清掃作業計画書
- 清掃作業日誌
- 清掃作業実施報告書
- 作業方法及び作業に用いる機械器具の維持管理方法」を記載した書面を含めた申請書類一式
- 調査の際に提出を求められる書類一式
- 登録紳士に要する日数などスケジュール調整を行います。
- お見積もりを事前に提示します。
- 費用の立替払い・分割払い・後払いには対応しておりません。費用は全額前払いとなります。
- 登録申請後に日程調整の上、都庁職員が営業所に現場調査に来られます。
対象となる方
お客様に準備・行って頂くこと
ご自身で手続した場合と当事務所で手続代行する場合の労力比較
建築物清掃業の登録申請を検討されているお客様は、一度はご自身で手続をしようとネットで検索等されたことがあるかと思いますが、本申請において一番面倒で分かり辛い部分が「厚生労働省告示117号」の規定に沿って「作業方法及び作業に用いる機械器具の維持管理方法」を記載した書面を作成しなくてはならない点にあります。
これらの雛形をネットで検索しても雛形どころか建築物清掃業の登録についての情報が全く見付からないのが現状ではないでしょうか?
上記「作業方法及び作業に用いる機械器具の維持管理方法」を記載した書面は、申請会社オリジナルの内容で告示に沿った形で作成しなくてはなりませんので、当然ネットに雛形などありません。
他の書類に関しては比較的簡単に作成することができると思いますが、大抵の方が告示に沿った書類の作成に断念している状況と言えます。建築物清掃業の登録を受けなくても清掃業自体は問題なく営業することは出来ますが、登録番号が欲しいけど、面倒だから諦めているという方は非常に多いのではないでしょうか?
また、申請後に都庁職員が営業所に調査に来るというところで、不安に思っている方も多いはずです。
調査の際は以下のような書類の提出を求められますので、単に都庁に申請して受理されるだけでは事足りません。
きっとこれらの書類も申請を検討されている段階では全く準備できていないのが現状かと思われます。
当事務所に業務のご依頼を頂いた場合は、
を豊富な実績に基づき迅速且つ丁寧に作成致します。
作業方法及び作業に用いる機械器具の維持管理方法」を記載した書面は、全くの素人が作成したものですと受理してもらえませんので、これらの下調べや作成に要する手間や時間と比較してご依頼を検討してみて下さい。
自社が登録を受けることが出来るかどうか分からない、若しくは登録を検討されている方は、まずはお気軽に電話又はメールにてご連絡下さい。無料で要件確認致します。
ご依頼から建設業許可取得までの流れ
ステップ1. 電話、問い合わせフォームからご相談・ご依頼下さい。
ステップ2. 正式にご依頼頂いた後、費用をご入金頂きます。
ステップ3. ご入金確認後、正式に業務着手致します。
ステップ4. 建築物清掃業登録申請に必要な全ての書類の作成と必要書類の収集
ステップ5. 登録申請
ステップ6. 登録
当事務所にご依頼頂くメリット
建築物清掃業の登録申請実績豊富なため、迅速且つ確実に対応致します。営業所調査の際の具体的なアドバイスも致します。登録申請は、ご依頼から最短3日で申請可能です。
建設業許可取得をご検討されている方は遠慮無くお問い合わせ下さい!
代表行政書士 山下 剛芳(やました たけよし)
日本行政書士会連合会 東京行政書士会所属
東京都渋谷区笹塚1-56-6 笹塚楽ビル6F
TEL 03-6666-1855/FAX 03-4333-0254
電話受付時間 10時~19時まで(土日祝日休み)
E-mail :
事務所総合サイト : http://www.usolution.jp/