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各種変更届義務 

建設業の許可を受けた建設業者は、許可事項に変更が生じた場合は、下記の所定期間内に届出をしなければなりません。以下の届出を怠ると建設業の業種追加申請・更新申請が出来ません。また、経営事項審査も受けることが出来ませんので、ご注意下さい(罰則の適用もあります)。

変更後2週間以内に届出しなければならない事項

  • 経営業務の管理責任者・専任技術者
  • 営業所の代表者(令3条に規定する使用人)
  • 従たる営業所で営業する建設工事の種類

変更後30日以内に届出しなければならない事項

  • 商号または名称
  • 営業所の名称・所在地
  • 法人企業について資本金額・役員の氏名
  • 個人業者について事業主・支配人の指名
  • 廃業届出
  • 営業所の新設

事業年度終了後4ヶ月以内に届出しなければならない事項

  • 決算
  • 使用人数 ※変更のあったときのみ
  • 令3条の使用人一覧表 ※変更のあったときのみ
  • 定款 ※変更のあったときのみ

随時届出しなければならない事項

  • 国家資格者など管理技術者の新規・変更・追加・削除
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