一般建設業と特定建設業の違い
元請業者として建設工事を請負い、下請けに出す場合の金額が4000万円以上(建築一式は6000万円以上)の場合は、特定建設業の許可が必要です。
同一業種について、一般と特定の両方の許可は受けられません。
建設工事を下請業者として受注する場合は、特定建設業の許可は不要で、一般建設業の許可で足ります。
建設工事を元請として請負った場合でも、下請けに出す金額が4000万円未満(建築一式は6000万円未満)の場合は、特定建設業の許可は不要で、一般建設業の許可で足ります。
4000万円以上(建築一式は6000万円以上)の場合は、特定建設業の許可が必要です。
金額は、消費税込みの契約金額で決定し、複数の業者に下請けに出す場合は、その合計金額となります。
なお、建設工事の丸投げ(一括下請け)は禁止されております。
特定建設業のうち、土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、造園工事については「指定建設業」とされており、専任技術者には1級の国家資格者などを置くように義務付けられております。
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代表行政書士 山下 剛芳(やました たけよし)
日本行政書士会連合会 東京行政書士会所属
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