解体工事業登録申請について
解体工事業とは、建設業のうち、建築物等を除去するための解体工事を請け負う営業を言います。その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものも含みます。
解体工事は営もうとする事業者は都道府県知事の登録を受けなければなりません。
解体工事業登録が必要な事業者
解体工事を営もうとする事業者は、元請・下請の区別にかかわらず、解体工事業を行おうとする区域を管轄する知事の登録をしなければなりません。
営業所を置かない都道府県であっても、当該区域内で解体工事を行う場合には当該区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。
解体工事業の登録が必要でない場合
「土木工事」「建築工事」「解体工事」の建設業許可を受けている事業者は解体工事業の登録の必要はありません。
但し、請負金額が500万円以上の解体工事を行う場合は、建設業法に基づき建設業許可が必要となります。
建設業法の改正に伴う解体工事業の申請に関する経過措置は終了したため、2019年6月1日以降は、とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可を受けていたとしても、解体工事を施工することはできないこととなりました。
登録の有効期間
登録の有効期間は5年です。
引き続き解体工事業を行う場合は、有効期間満了の2か月前から30日前までに更新手続をする必要があります。
登録手数料
行政に納める手数料は以下のとおりです。
- 新規登録手数料 45,000円
- 更新登録手数料 26,000円
- 変更・廃業等について手数料は発生しません
申請に必要な書類
- 解体工事業登録申請書
- 誓約書
- 実務経験証明書 ※必要に応じて
- 法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は住民票など
解体工事業登録申請代行サービス
サービスプラン | 申請区分 | 登録手数料(法定費用) | 報酬(税込) | 合計 |
---|---|---|---|---|
解体工事業登録申請代行サービス | 新規申請 | 45,000円 | 55,000円 | 100,000円 |
更新申請 | 26,000円 | 44,000円 | 70,000円 |
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行政書士山下綜合法務事務所
代表行政書士 山下 剛芳(やました たけよし)
日本行政書士会連合会 東京行政書士会所属
東京都渋谷区笹塚1-56-6 笹塚楽ビル6F
TEL 03-6666-1855/FAX 03-4333-0254
電話受付時間 10時~19時まで(土日祝日休み)
E-mail :
事務所総合サイト : http://www.usolution.jp/
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