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経営業務の管理責任者とは(要件等)

経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者を言います。

経営業務の管理責任者は常勤で、法人では役員でなければなりません。

※「役員」には、執行役員、監査役、会計参与等は含まれません。例えば、監査役として過去5年以上建設業に従事していたとしても、それは経営業務の管理責任者としての実務経験にはカウントされません。

また、建設業の他社の技術者及び管理技術者、宅地建物取引士等、他の法令により専任性を要するとされる者と経営業務の管理責任者を兼ねることは出来ません。但し、同一企業で同一の営業所である場合は、兼ねることが出来ます。経営業務管理責任者と次項で説明する専任技術者は同一人物が兼ねることも可能です。※会社を清算して、代表清算人として登記されている方は、清算業務を行う必要があるため、経営業務の管理責任者に就任することは出来ません。

経営業務の管理責任者になるための要件

(イ)常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること

建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者

建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

(ロ)建設業に関する経営体制を有する者(以下①と②をともに置く者)

① 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者

  • 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
  • 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等としての経験を有する者

② 上記①を直接に補佐する者で、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を有する者

(ハ)その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき上記(イ)又は(ロ)に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認めた者

経営業務管理責任者の確認資料 ※提出が必要です

現在の常勤性を証明するもの

  • 健康保険被保険証の写し
  • 但し、保険証に事業所名が印字されていない場合は、さらに以下のいずれかの資料が必要になります。

  1. 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
  2. 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書
  3. 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)(原本提示)又は住民税特別徴収切替申請書(原本提示)
  4. 確定申告書 法人の場合は表紙と役員報酬明細の写し(原本提示)・個人の場合は第1表と第2表の写し(原本提示)
  5. その他

過去の経営経験を証明するもの

  • 法人の役員にあっては、期間分の登記簿謄本(登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書などで期間分を証明する)
  • ※株式会社は役員の任期がそれぞれの会社によって定められております。任期満了後の役員重任登記を怠っている場合は、役員経験をカウントすることが出来ませんのでご注意下さい。

  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人にあっては、期間分の建設業許可申請書及び変更届出書の写し
  • 個人にあっては確定申告書の写し(受付印押印のあるもの) 第1表と第2表
  • ※事業所得ではなく、給与所得として申告した確定申告書は事業者性が欠けるため不可となる可能性が高いです。事業所得と給与所得のいずれも申告している場合は、追加確認資料を求められることがあります。

上記期間の実務内容を確認する資料として以下のいずれかの資料が必要です

  • 建設業許可通知書の写し
  • 建設業許可通知書を紛失した場合や前勤務先からコピーをもらうことができない場合は、建設業課に確認の上、申請の際、添付不要。

  • 請負契約書、請書、注文書、請求書等の写し(期間通年分の原本提示)
  • ※請求書の場合は、請求金額が入金されたことを確認するための資料として通帳の写しを提出する必要があります(原本提示)。通帳を紛失された場合は、取扱金融機関から取引明細を期間分発行して頂ければ通帳の替わりになります。但し、金融機関によっては、過去数年分までしか発行出来ない場合もありますので、取扱金融機関に事前に確認して下さい。
    ※発注書のコピーなどで、従前の会社から原本を借りることができない場合、予め審査担当に相談の上、コピーのみで受理して頂けるケースもございます。

  • 大臣特認の場合は、その認定証の写し(原本提示)

※上記はあくまでも一例です。その他の確認資料により証明することも可能ですので、まずはご相談下さい。

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