建設業許可の種類(29業種)
建設業の許可は以下の29業種に分類され、請負う工事の種類ごとにそれぞれ許可を受けなくてはなりません。
土木一式、建築一式の許可を持っていても、各専門の許可を持っていない場合は、500万円以上の工事を単独で請負うことは出来ません
土木一式工事
内容
- 原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造、解体する工事を含む)をいう。
- 契約から完成引渡しまでの必要なすべての工種を含むものをいう。一部の工種の請負はそれぞれの専門工事になる。
- 複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事で、通常は二つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて社会通念上、独立の使用目的がある土木工作物を造る場合をいう。二つ以上の組合せでない場合でも、工事の規模、複雑性等から見て総合的な企画、指導、調整を必要とし、個別の専門工事として施工することが困難であると認められるものも一式工事に含まれる。
- 通常、一式工事は元請として施工されるものであるが、下水道工事等で一工区全体を一式で下請する場合など、実体としては下請であっても一式工事になる場合がある。
例示
- 道路・高速道路の新設、拡幅、改修工事(含:歩道、自転車道、側溝等の現場打ち新設工事)
- 道路への下水道本管の敷設工事:道路の掘削から管敷設、埋戻し、舗装まで全体の工程を施工するもの。(注:上水道本管のみを敷設する工事は「水道施設工事業」に該当する。)
- 橋梁・橋脚の耐震補強工事、橋梁下部の補強工事
- ダム・空港・トンネル・鉄道軌道(元請)工事を一式として請負うもの
- 区画整理・宅地・団地等造成工事(除:個人住宅造成):切土・盛土・締固め・擁壁工・排水工・防災工・道路工・舗装工・上下水道工等を総合的に施工した場合が一式工事になる。(注:掘削・切土・盛土・締固め・整地等の粗造成のみを施工する場合は「とび・土工・コンクリート工事業」に該当する。)
- 農業・灌漑水道工事を一式として請負うもの
- 道路・橋梁等、土木工作物の解体工事
建築一式工事
内容
- 原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造、解体する工事を含む)をいう。
- 複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事(要:建築確認)
例示
- 建築物の新築、増築、改築、移築
- 建築物の主要構造部(壁・柱・梁・床・屋根)全体の改修を伴う工事
- ビルの一室を全面的に改造(事務所から店舗への用途変更等)、改修(解体・木工事・給排水設備・電気・内装・左官等の工事を総合的に実施)する工事
- 基地騒音対策としての(改造、改築を伴う)防音工事
大工工事
内容
- 木材の加工又は取付けにより工作物を築造する。
- 工作物に木製設備を取付ける工事
例示
- 大工工事:建築物の小規模補修工事等
- 型枠工事:木製工作物の加工・取付工事等
- 造作工事:建築物の内部造作工事等
左官工事
内容
- 工作物に壁土・モルタル・漆喰・プラスター・繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
例示
- 左官工事
- モルタル工事
- モルタル防水工事
- 吹付け工事
- とぎ出し工事
- 洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事
内容
- とび工事、ひき工事、足場の組立て等仮設工事、(機械器具・建築資材等)重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨等の組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物の解体等の工事
- くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
- 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事:土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
- コンクリートにより工作物を築造する工事:コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレスコンクリート工事
- その他、基礎的ないしは準備的工事:地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事
例示
- 盛土・掘削・締固め・整地等の専門工事
- ガードレール・フェンス・標識等の設置工事
- 門柱・門扉・柵・防火水槽・集水桝等の設置工事
- すべり台・ブランコ等の遊具施設や体育施設の設置工事
- 側溝工事:U字溝等、既製品を使用したもの
- 法面防護工としてのモルタル吹付、種子吹付工事
- 建方:現場における構造材の組立て工事
- 地盤改良グラウト工事:軟弱地盤を固めるため、地盤に孔を開け、薬液等を注入する工事
石工事
内容
- 石材(含:石材に類似のコンクリートブロック及び擬石)の加工、又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
例示
- 石積み(張り)工事
- コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事
内容
- 瓦・スレート・金属薄板等により屋根をふく工事
例示
- 屋根ふき工事
電気工事
内容
- 発電設備・変電設備・送配電設備・構内電気設備等を設置する工事
例示
- 発電設備工事
- 送配電線工事
- 引込線工事
- 変電設備工事
- 構内電気設備(含:非常用電気設備)工事
- 照明設備工事
- 電車線工事
- 信号設備工事
- ネオン装置工事(避雷針工事)
管工事
内容
- 冷暖房・空気調和・給排水・衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して、水・ガス・水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
例示
- 住宅敷地等、民地内の配管工事
- 浄化槽工事、住宅用浄化槽設置工事
- 冷暖房設備工事
- 冷凍冷蔵設備工事
- 空気調和設備工事
- 給排水・給湯設備工事
- 厨房設備工事
- 衛生設備工事
- 水洗便所設備工事
- ガス管配管工事
- ダクト工事
- 管内更生工事
- (配水小管)
タイル・れんが・ブロック工事
内容
- れんが・コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが・コンクリートブロック・タイル等を取付け、又ははり付ける工事
例示
- ALC版(軽量気泡コンクリート版パネル)取付工事
- サイディング工事(住宅用外壁パネル貼付工事)
- コンクリートブロック積み(張り)工事
- レンガ積み(張り)工事
- タイル張り工事
- 築炉工事
- スレート張り工事
鋼構造物工事
内容
- 形鋼・鋼板等の鋼材の加工、又は組立てにより工作物を築造する工事
例示
- 鉄骨工事
- 橋梁工事
- 鉄塔工事
- 石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事
- 屋外広告工事
- 閘門・水門等の門扉設置工事
鉄筋工事
内容
- 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
例示
- 鉄筋加工組立て工事
- 鉄筋継手工事
- ガス圧接工事
舗装工事
内容
- 道路等の地盤面をアスファルト・コンクリート・砂・砂利・砕石等によりほ装する工事
例示
- アスファルトほ装工事
- コンクリートほ装工事
- ブロックほ装工事
- 路盤築造工事
しゅんせつ工事
内容
- 一般的にはしゅんせつ船により河川・港湾・湖沼等の水底の土砂をさらう工事(注:水路・下水管渠等の清掃や港湾・貯水施設等の浮きゴミ収集等は該当しない。)
例示
- しゅんせつ工事
板金工事
内容
- 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
例示
- 板金加工取付け工事
- 建築板金工事
ガラス工事
内容
- 工作物にガラスを加工して取付ける工事
例示
- ガラス加工取付け工事
塗装工事
内容
- 塗装・塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又は貼り付ける工事
例示
- 塗装工事
- 溶射工事
- ライニング工事
- 布張り仕上工事
- 鋼構造物塗装工事
- 路面標示工事
防水工事
内容
- アスファルト・モルタル・シーリング材等によって防水を行う工事(注:建築系の防水のみ)
例示
- アスファルト防水工事
- モルタル防水工事
- シーリング工事
- 塗膜防水工事
- シート防水工事
- 注入防水工事
内装仕上工事
内容
- 木材・石膏ボード・吸音板・壁紙・たたみ・ビニール床タイル・カーペット・ふすま等を用いて建築物の内装仕上を行う工事
例示
- インテリア工事
- 天井仕上工事
- 壁張り工事
- 内装間仕切り工事
- 床仕上工事
- たたみ工事
- ふすま工事
- 家具工事
- 防音工事
機械器具設置工事
内容
- 機械器具の組立て等により、工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事(注:組立て等を要する機械器具の設置工事のみ)
- それぞれの専門工事に該当しない機械器具、あるいは複合的な機械器具の設置工事が該当するため、他工事業種と重複する種類のものは、原則その専門工事に分類される。(注:工作物と一体化することなく性能を発揮する、カタログ等に掲載されて売買が行われている製品を納品し、アンカーで固定するような作業は、一般的に「とび・土工・コンクリート工事業」に該当する。)
例示
- プラント設備工事
- 建物と一体化して機能を発揮するエレベーター等を現地で建設する運搬機器設置工事、立体駐車設備工事
- ガスタービンなどの内燃力発電設備工事
- トンネル・地下道等の給排気機器設置工事
- 舞台装置・遊戯施設の設置工事
- 揚排水機器設置工事
- ダム用仮設備工事
- サイロ設置工事
熱絶縁工事
内容
- 工作物、又は工作物の設備を熱絶縁する工事
例示
- 保温工事
- 冷暖房設備
- 冷凍冷蔵設備
- 動力設備、又は燃料工業
- 化学工業等の設備の熱絶縁工事
- ウレタン吹付け断熱工事
電気通信工事
内容
- 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
例示
- 電気通信線路設備工事
- 電気通信機械設置工事
- 放送機械設置工事
- 空中線設備工事
- データ通信設備工事
- 情報制御設備工事
- TV電波障害防除設備工事
造園工事
内容
- 整地・樹木の植栽・景石のすえ付け等により庭園・公園・緑地等の苑地を築造し、道路・建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
例示
- 土工事を伴う樹木の植栽工事(注:植木の剪定や街路樹の枝払い等は該当しない。)
- 公園等の芝生の貼付け、客土、目土等の養生工事
- 地被工事
- 景石工事
- 地ごしらえ工事
- 公園設備工事
- 広場工事
- 園路工事
- 水景工事
- 屋上等緑化工事
さく井工事
内容
- さく井機械等を用いてさく孔・さく井を行う工事、又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
例示
- さく井工事
- 観測井工事
- 還元井工事
- 温泉掘削工事
- 井戸築造工事
- さく孔工事
- 石油掘削工事
- 天然ガス掘削工事
- 揚水設備工事
建具工事
内容
- 工作物に木製、又は金属製の建具等を取付ける工事
例示
- 金属製建具取付工事
- サッシ取付工事
- 金属製カーテンウォール取付工事
- シャッター取付工事
- 自動ドアー取付工事
- 木製建具取付工事
- ふすま工事
水道施設工事
内容
- 上水道・工業用水道等のための取水・浄水・配水等の施設を築造する工事、又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
例示
- 上水道本管敷設工事(注:道路の改修を含めて、掘削から埋戻し、舗装まで総合的に施工する場合は「土木一式工事」に該当する。)
- 水道施設工事:下水道施設については、公共下水道、及び流域下水道の処理設備の設置工事のみ該当する。(注:下水管渠の公道下配管工事は「土木一式工事」に該当し、敷地内配管工事は「管工事」に該当する。)
- 取水施設工事
- 浄水施設工事
- 配水施設工事
- 下水処理設備工事
消防施設工事
内容
- 火災警報設備、消火設備、避難設備、若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
例示
- 屋内消火栓設置工事
- スプリンクラー設置工事
- 水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体、粉末による消火設備工事
- 屋外消火栓設置工事
- 動力消防ポンプ設置工事
- 火災報知設備工事
- 漏電火災警報器設置工事
- 非常警報設備工事
- 金属製避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋、又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事
内容
- し尿処理施設、又はごみ処理施設を設置する工事
例示
- ごみ処理施設工事
- し尿処理施設工事
解体工事
内容
- 工作物の解体を行う工事
例示
- 工作物解体工事
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