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電気工事業者は建設業許可以外の届出も必要です

電気工事業を営もうとする電気工事事業者は、電気工事業法の規定に基づき経済産業大臣又は都道府県知事に登録等の手続をしなくてはなりません。

本手続は建設業許可とは全く別の手続になり、登録・届出を怠ると罰則もありますので注意が必要です。

実務上は、多くの電気工事業者が届出を怠っているのが現状ですが、登録等を怠っていることを気付いた時点でお早目に手続されることをおすすめします。

建設業許可を有している場合と有していない場合とで手続が異なり、一般用電気工作物のみ又は一般用・自家用電気工作物を営もうとする建設業許可を有していない方は「登録電気工事業者」としての届出が必要になり、建設業許可を有している方は「みなし登録電気工事業者」としての届出が必要になります。

自家用電気工作物のみを営もうとする建設業許可を有していない方は「通知電気工事業者」としての届出が必要になり、建設業許可を有している方は「みなし通知電気工事業者」としての届出が必要になります。

登録電気工事業者は、一度手続をすればそれっきりというわけではなく、5年間の有効期間がありますので、期間満了の際は更新の手続をする必要があり、その他にも会社組織や建設業許可の内容等が変更された場合も併せて変更の手続が必要となります。

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