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経営業務管理責任者に準ずる地位に基づく申請要件

経営業務管理責任者の要件に関しては、経営業務の管理責任者とはをご参照頂きたいのですが、経営業務管理責任者の要件の中で「許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、その経験を有する者」という要件があります。

経営業務の管理責任者は、基本的には会社の役員又は個人事業主としての経営経験が必要です。

しかし、会社の部長や執行役員など経営者に準ずる地位において経営経験を有する方も存在します。そしてこういった地位にあった方が建設業許可申請することができるのかどうか?そして、その場合どういった資料を提出する必要があるのかご相談を多数頂きます。

以下、東京都の建設業許可申請において求められる資料等をご案内致します。

経営業務管理責任者に準ずる地位にあることを確認するための書類

  • 組織図 ※その他これに準ずる書類

業務執行を行う特定の事業部門が、許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを確認するための書類

  • 業務分掌規程 ※その他これに準ずる書類

取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として専任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類

  • 定款
  • 執行役員規程
  • 執行役員分掌規程
  • 取締役会規則
  • 取締役会就業規則
  • 取締役会議事録
  • その他上記に準ずる書類

各経験の期間を確認するための書類

  • 請負契約の締結その他法人の経営業務に関する決議書
  • その他上記に準ずる書類
  • 契約書など

その他

  • 登記簿謄本
  • 建設業許可通知書
  • 略歴書

以上が東京都が求める経営者業務管理責任者に準ずる地位に基づく確認資料となります。
ご覧頂くと分かると思いますが、ハードルはかなり高いと言えます。

通常、大企業でもない限り、業務分掌規程や役員規定・就業規則などを作成している会社は滅多にありません。また、登記の変更等でもない限り、取締役会議事録の作成などしませんし、ましてや取締役会議事録に部長が出席したことを証明するための署名・押印などしません。

組織図の準備は容易と言えますが、上記各種規定の準備と提出が非常に難しいです。また、これらを提出したところで、最終的には審査担当が総合的に判断して経営業務管理責任者に準ずる地位なのかどうかを判断しますので、申請前の段階で断定的に経営業務管理責任者に準ずる地位であると判断することはほぼ不可能と言えます。

どうしても、経営業務管理責任者に準ずる地位での建設業許可申請を試みたい場合は、まずは建設業課の審査担当にご相談されることをお勧めします。
電話での相談では一般的な回答に留まりますので、上記資料を集めた上で、直接窓口でご相談されることをおすすめします。

因みに、上記経営業務管理責任者に準ずる地位により申請受理されるケースは年間数件です。

お客様との信頼関係構築を第一に考え、迅速かつ丁寧なサービス提供をお約束致します。
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