専任技術者とは(要件等)
専任技術者とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者を言います。
専任技術者になるための要件
許可を受けようとする建設業にかかる建設工事に関し、以下の要件のいずれかに該当する者
- 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
- 建築士、施工管理技士などの国家資格を有する者
- 学校教育法による高校所定学科卒業後5年以上、大学所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
- 所定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上、旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
など
専任技術者の確認資料 ※提出が必要です
現在の常勤性を証明するもの
- 健康保険被保険証の写し(社会健康保険証、国民健康保険証、後期高齢者医療被保険証)
但し、国民健康保険証など事業所名が印字されていない場合は、さらに以下のいずれかの資料が必要になります。
- 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し又は健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
- 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し(原本提示)又は住民税特別徴収切替申請書の写し(原本提示)
- 確定申告書 法人の場合は表紙と役員報酬明細の写し(原本提示)・個人の場合は第1表と第2表の写し(原本提示)
- その他常勤が確認できるもの ※新規設立会社の場合は、「常勤誓約書」で足りる(東京都の場合)。
実務経験の内容を確認するもの
- 国家資格等を持っている場合は、合格証、免許証等の写し(原本提示)
- 技術者の要件が大臣特認の場合は、その認定証の写し(原本提示)
- 技術者の要件が実務経験の場合は以下の2つの要件をクリアすること
- 実務経験の内容を確認できるものとして次のいずれか
- 実務経験証明期間の常勤(又は営業)を確認できるものとして次のいずれか
・実務経験証明者が建設業許可を有している(いた)場合は、建設業許可申請書・変更届出書の写し(原本提示)
※手引き上は上記建設業許可申請書や変更届出書の写しが必要とありますが、証明者が建設業許可を有している場合は、審査担当側でそれを把握することができるため、許可番号と許可業種のみ分かれば、添付は不要。
・実務経験証明者が建設業許可を有していない場合は、工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し(期間通年分の写し)
※請求書の場合は、請求金額が入金されたことを確認するための資料として通帳の写しを提出する必要があります(原本提示)。通帳を紛失された場合は、取扱金融機関から取引明細を期間分発行して頂ければ通帳の替わりになります。但し、金融機関によっては、過去数年分までしか発行出来ない場合もありますので、取扱金融機関に事前に確認して下さい。
※発注書のコピーなどで、従前の会社から原本を借りることができない場合、予め審査担当に相談の上、コピーのみで受理して頂けるケースもございます。
・健康保険被保険者証の写し(事業所名と資格取得年月日の記載されているもので、引き続き在職している場合に限る。)
・厚生年金被保険者記録照会回答票(事業所名が記載されていること)
・住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し(原本提示)又は住民税特別徴収切替申請書の写し(原本提示)
・確定申告書 法人の場合は役員に限って、表紙と役員報酬明細の写し(原本提示)・個人の場合は第1表と第2表の写し(原本提示)
※上記はあくまでも一例です。その他の確認資料により証明することも可能ですので、まずはご相談下さい。
建設業許可取得をご検討されている方は遠慮無くお問い合わせ下さい!
代表行政書士 山下 剛芳(やました たけよし)
日本行政書士会連合会 東京行政書士会所属
東京都渋谷区笹塚1-56-6 笹塚楽ビル6F
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