建設業許可を受けるための要件
経営業務の管理責任者が常勤していること
経営業務の管理責任者の要件など詳細な説明はこちら
専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
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請負契約に関して誠実性を有していること
法人の役員、個人事業主、令第3条の使用人(支配人、支店長、営業所長等)が、請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
- 不正な行為…請負契約の締結、履行の際の詐欺、脅迫、違法行為
- 不誠実な行為…工事内容、工期等請負契約に違反する行為
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
一般建設業許可
次のいずれかに該当すること
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力のあること
- 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
※500万円の資金調達能力は、会社に500万円以上の預金残高がある状態でその金融機関から「預金残高証明書」を発行して頂く必要があります。預金残高証明書は、その証明日付から1ヵ月間有効ですので、証明日付から1ヵ月以内に建設業許可申請する必要があります。通帳のコピーは不可です。
特定建設業許可
次の全てに該当すること
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
- 流動比率が75%以上あること
- 資本金が2000万円以上あること
- 自己資本が4000万円以上あること
欠格要件等に該当しないこと
下記のいずれかに該当するものは建設業許可を受けられません。
建設業許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき
法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が次のような要件に該当しているとき
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ないもの
- 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過ないもの
- 許可の取消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの
- 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、または請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しないもの
- 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
暴力団の構成員でないこと
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行政書士山下綜合法務事務所
代表行政書士 山下 剛芳(やました たけよし)
日本行政書士会連合会 東京行政書士会所属
東京都渋谷区笹塚1-56-6 笹塚楽ビル6F
TEL 03-6666-1855/FAX 03-4333-0254
電話受付時間 10時~19時まで(土日祝日休み)
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