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社会保険加入の義務化・確認資料について

社会保険等未加入企業に対する取り組み

令和2年10月以降については「適切な保険に加入していること」が許可要件となりました。

従って、令和2年10月1日以降の申請(更新含む)については、適切な社会保険に加入していない場合は、建設業許可を取得することが出来なくなりましたのでご注意下さい。

社会保険加入義務のある営業所(適用事業所)とは

健康保険・厚生年金については、法人の事業所(営業所)及び個人経営で常時5人以上の労働者を使用する事業所(営業所)が適用事業所に該当します。
雇用保険については、労働者を1人でも雇用する事業所(営業所)が適用事業所に該当します。

確認資料

健康保険及び厚生年金の加入を証明する資料

事業所整理記号・事業所番号の確認できる下記いずれかの資料(写し)

(a)健康保険(全国健康保険協会)加入の場合
  • 納入告知書 納付書、領収証書
  • 保険納入告知額・領収済通知書
  • 社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)
(b)組合管掌健康保険に加入の場合
  • (健康保険について)健康保険組合発行の保険料領収証書
  • (厚生年金保険について)上記(a)のいずれか
国民健康保険に加入の場合
  • (厚生年金保険について)上記(a)のいずれか

雇用保険の加入を証明する資料

  • 労働保険概算・確定保険料申告書の控え(又は労働保険料等納入通知書)及びこれにより申告した保険料納入にかかる領収済通知書

建設国保に加入している場合

法人の事業所(営業所)及び個人経営で常時5人以上の労働者を使用する事業所(営業所)であっても、健康保険の被保険者となるべき従業員が年金事務所長の承認を受けて建設業にかかる国民健康保険組合に加入している場合は、適用除外です。

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