建設業許可を取得するメリット・デメリット
建設業は建設業許可を有していなくても行うことが可能ですが、建設業許可を有していない場合は、基本500万円未満(建築一式は1500万円未満)の軽微な工事しか受注することが出来ません。
建設業許可を有していなくても事業を継続できる建設業者はたくさん存在しますが、それでも建設業許可を取得したい建設業者が多いのはなぜでしょうか?
ここでは、以下建設業許可を取得するメリットと取得することで生じるデメリットを紹介致します。これから建設業許可取得を検討されている方は参考にして下さい。
建設業許可取得のメリット
まず、上記で説明したように、建設業許可を取得すると、これまで受注出来なかった規模の工事を請け負うことが可能となります。
また、コンプライアンス経営が叫ばれる昨今ですから、元請業者が下請工事を発注する際に、下請業者が建設業許可を有していることが条件の場合も少なくありません。
取引先に建設業許可を取得するよう促され取得を試みる方は非常に多いと言えます。つまり、建設業許可を取得すると取引先の確保や業務獲得の機会が増えるというメリットがあります。
建設業許可を取得するには、建設業法に沿った膨大な書類を作成し、そしてそれらの書類と申請する本人(法人)が適正な工事を請負、施工してきたことが必要となります。
つまり、建設業許可を有しているだけで、少なくとも最低限の基盤があるということをアピールすることができ、健全な経営を行ってきたことが確認することが出来ます。
融資の申請をする際も、建設業許可を有している場合と有していない場合とでは融資結果に大きく影響します。建設業許可を取得するためには一定の財産的基礎要件も必要となりますので、許可を有していれば金融機関の融資判断材料として大きな武器になると言えます。
さらに、公共工事を受注してより一層事業を安定させるためには、経営事項審査を受け、公共工事の入札に参加する必要があります。そして、それには建設業許可を取得していることが絶対条件となります。
建設業許可を有していない方は経営事項審査を受けることは出来ませんし、当然入札参加ができませんので、公共工事を受注することも出来ません。
このように建設業許可を取得することにより、社会的信用を得ることが出来ることはもちろんのこと、様々なビジネスチャンスを生み出すことが可能となります。
建設業許可は建設業者にとってのどから手が出るほど取得したい許可だと言えます。
建設業許可取得をすることにより生じるデメリット
デメリットと言いましても、建設業許可を取得することにより生じるメリットに比べれば些細なことです。
建設業許可を取得することにより得られるものの方が遥かに大きいので、あまりデメリットは気にされず、こういったこともあるのだなという程度でご確認下さい。
まず、建設業許可を取得するための費用が9万円~かかります。行政書士に許可取得を依頼する場合は、手続報酬として約15万円程かかります。
また、建設業許可を取得すると、年1回決算報告をしなくてはなりません。5年に一度の更新手続もしなくてはなりません。会社に変更事項が生じた場合は、変更登記に加えて建設業許可の変更手続もしなくてはなりません。
但し、大きなデメリットはこれだけです。
最初に多少の手間と費用がかかり、一定期間毎に同じく手間と費用がかかりますが、上記建設業許可を取得することにより得られるメリットに比べれば全く気にならない問題ではないでしょうか。
何かを得るためには何かを犠牲にすることが必要となる場合が多いですが、得るものに対して失うものはあまりないのが建設業許可の良いところです。
これを機にこれまで建設業許可取得を躊躇されていた方は取得を検討してみては如何でしょうか。
建設業許可取得をご検討されている方は遠慮無くお問い合わせ下さい!
代表行政書士 山下 剛芳(やました たけよし)
日本行政書士会連合会 東京行政書士会所属
東京都渋谷区笹塚1-56-6 笹塚楽ビル6F
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