相談員に断られても諦める必要はありません
都庁や県庁には行政書士が相談員として建設業許可に関する相談を受け付けておりますが、相談員にご相談されて建設業許可申請は不可能と言われてしまい困ってしまっている方がいるかと思います。
しかし、相談員に断られても建設業許可申請できるケースは多数存在します。
相談員は基本的に建設業許可申請の手引きに記載のある原則的なお話に基づいてアドバイスするのみですので、例外的な方法による建設業許可申請まではアドバイスしません。
例外的な方法による建設業許可申請は、基本的に審査担当の判断に寄る部分と申請当事者の交渉能力に寄るところが大きいので、相談員が例外的な方法による申請は可能ですよとは言えないのです。
しかし、手引きに記載のない例外的な申請は多数存在し、実際に許可は下ります。
建設業許可申請において、経営業務の管理責任者と専任技術者の要件確認資料の提示が一番困難と思われますが、
これらも手引きに記載のない補てん資料を活用することで申請することは可能です。
例えば、専任技術者実務経験10年による建設業許可申請を試みる場合、実務経験証明期間の常勤確認資料として以下のいずれかの資料を提出する必要があります。
など
個人事業主を10年以上されていた方などは確定申告書を10年分提出するケースが多いですが、どうしても10年前のものが紛失していて見付からない。その場合、相談員に相談しても原則として確定申告書がなくては申請できないという回答しか得られず、建設業許可申請を諦めなくてはならないと思いがちですが、このようなケースでも建設業許可申請は可能なのです。
例えば、事業を10年前に間違いなく行っていたことが証明出来れば良い訳ですから、発注書や請求書(請求書の場合は通帳が必要)を通常年間3件分~4件分程提出する必要がありますが、これらの数を増やし、かつ、他の注文者やお客様から御社宛に送られてきた請求書や納品書、その他契約書を多数提出することで確定申告書の替わりになることもあります。
但し、一概に上記のケースにおいて上記方法で必ず申請が通るかどうかは個別のケースに寄りますので、他の要件部分の証明が甘ければ申請が通らないことも十分にあります。最終的には全体的な内容を鑑み総合的に判断することになりますので、一部分のみ補てんしたところで難しいケースも多数あります。
ここで説明したいのは、上記のような例外的方法を個別に紹介する訳ではなく、これまできちんと事業を行ってきたにも関わらず、資料が揃わず申請を諦めてきた方や、相談員に不可能と判断されて諦めてきた方にも申請可能性があるということをお伝えしたいのです。
例外的な方法による建設業許可申請は非常にハードルが高いですが、これまで諦めていた建設業許可が取得出来るのですから、試みてみる価値はあるかと思います。
弊所では建設業許可申請に関するご相談は無料で受け付けておりますので、お困りのお客様は遠慮なくご連絡下さい。
建設業許可取得をご検討されている方は遠慮無くお問い合わせ下さい!
代表行政書士 山下 剛芳(やました たけよし)
日本行政書士会連合会 東京行政書士会所属
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