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会社設立間もない場合の常勤確認資料について

建設業許可を取得するには、大きく分けて「資産要件」「経営業務の管理責任者の要件」「専任技術者の要件」の3つの要件がありますが、会社設立時と決算を終えている会社とでは、許可取得の要件が若干異なり、会社設立時の方が場合によっては許可を取得し易いと言えます(東京都の建設業許可取得に限ります。他県については、各建設業課にお問い合わせ下さい。)。

これから会社を設立して建設業許可取得を検討されている方、または、会社を設立して決算を終えていない方は参考にしてみて下さい。

建設業許可取得を検討する際、「経営業務の管理責任者」「専任技術者」の要件が、多くの建設業許可を取得したい業者様を悩ませていると言えます。

本項目では、東京都一般都知事の建設業許可に関して以下説明していきます。

東京都の建設業許可申請の手引きには経営業務の管理責任者と専任技術者の確認資料として、「現在の常勤を確認するもの」「過去の経営経験・技術者としての要件を確認するもの」と二つの条件を示しています。

後者の「過去の経営経験・技術者としての要件を確認するもの」の要件が満たせない方は、残念ながら許可を取得するのはまだ難しいです。

しかし、上記「過去の経営経験・技術者としての要件を確認するもの」を満たせるが、「現在の常勤を確認するもの」が満たせず悩んでいる業者様(あくまでも手引きに記載されている内容だけで判断できずに悩まれている方)は取得の可能性が十分にあります。

手引きには現在の常勤を確認するものとして、経営業務の管理責任者に就任する者の「住民票」と以下の資料のいずれかを求めております。

  • 健康保険被保険者証の写し(但し、国民健康保険証など事業所名が印字されていない場合は、国民健康保険証と併せて以下のいずれかの資料)
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し又は健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
  • 住民税特別税額通知書の写し
  • 確定申告書(法人は役員報酬明細において「常勤」であることが必要)
  • その他、常勤が確認できるもの

とありますが、会社設立時ですぐに許可が必要な業者は国民健康保険のままで社会保険に加入していないケースや、住民税を普通徴収という形で特別徴収していないケースが多いと言えます。
法律上は、法人の事業所(営業所)は社会保険に加入することは義務です。

そこで、「その他、常勤が確認できるもの」という項目に目が行きますが、果たしてこれはどんなものを指すのでしょうか?何か公的な書類で簡単に準備できるようなものではないと想像されている方も多いと思いますが、会社を設立して決算を終えていない業者に限って、かつ会社設立(入社)してから1ヵ月以内の場合は常勤の誓約書を自社で作成して提出すれば良いとなっております。

えっ、そんな簡単なこと?と思われる方も多いと思いますが、東京都は上記による常勤証明を認めております。

会社設立(入社)してから3カ月以上の場合は、常勤誓約書に加えて、源泉徴収簿や給与支払明細等が必要になります。

これにより、多くの業者が悩んでいた現在の常勤性を証明する資料は会社設立時に限っては簡単に揃えることが出来ます。

また、一般知事の資産要件としての500万円に関して、会社を設立する際に現金が無く、資本金を500万円以上で設立できない場合は、現物出資を利用して資本金500万円以上の会社を設立して許可取得可能です。

要件は全て整っていて法人として許可を取得したいが、現金が200万円~300万円程しか用意出来ないという方でも、これまで個人事業主として使用してきた車両やPC等を現物出資することで資本金500万円以上の会社を設立することも可能です。

但し、現物出資をする際は、税務上のメリット・デメリットも検討しなくてはなりませんので、これから会社を設立してすぐにでも建設業許可が必要な方はまずはご相談頂くことをおすすめ致します。

上記で説明してきました方法を用いて建設業許可を取得する場合は、会社設立前からの綿密な計画が必要となりますので、焦って先に会社設立することのないようご注意下さい。

お客様との信頼関係構築を第一に考え、迅速かつ丁寧なサービス提供をお約束致します。
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