電話相談
10時~19時 平日のみ

メール相談

未分類

個人事業ではなく、法人化する意味とは?

個人事業の場合、税務署に開業届を提出すればその日から個人事業として事業を開始することが出来ます。

事業は会社を作らなくても、個人事業という形で行うことも可能なのです。

それにも関わらず、新規法人設立数は多くなる一方です。なぜ、多くの方が個人事業でなく、会社設立を選ぶのでしょうか?

これまで数多くの法人設立に携わってきた当事務所の見解としては、お客様が法人化する理由として下記の理由が多くあげられております。

  • 法人化しないと多くの会社が取引をしてくれない(継続してくれない)
  • 金融機関が融資をしてくれない
  • 上場会社と取引ができない
  • 優れた人材を確保することができない
  • 節税のため

など、多くは事業の更なる拡大を理由としたものがほとんどです。

個人事業を法人化する中で、
一番気になる大きな問題は「法人化する意味があるのかどうか」だと思います。

法人化すると社会的信用が上がります

個人事業は株式会社のように、そこに携わる人々の権利義務関係が明確になっていません。しかし、法人化することによって個人とは切り離された法人格が認められ、事業に関わるあらゆる権利義務の主体となることが法人には可能です。

会社は、会社法や商法等で会社に出資した株主や債権者等の保護が規定されていたり、役員の責任等が規定されていたりと詳細な規定が法律により定められておりますが、個人事業は、民法や商法等で規定されてはいるものの、会社に比べて規定が少ないと言えます。

事業に関わるあらゆる権利義務の主体となることが可能な法人は、個人事業とは異なり、法人名義で銀行口座を開設したり、法人として銀行から融資を受けることも可能です。

会社を設立すると、会社の登記事項を確認することが可能となります。登記簿謄本には、その会社の商号・本店所在地・設立年月日・事業目的・資本金・役員に関する事項等が記載されております。

銀行融資や新規取引先に会社の登記簿謄本の提出を求められることが多々ありますが、これらも会社の社会的信用を裏付けるものとして捉えることが出来ます。

また、社会的信用が高いということは、対外的信用も高いと言えます。

法人化を希望する方の多くの理由として「法人化しないと多くの会社が取引をしてくれない(継続してくれない)」とあるように、ある程度大きな企業になってきますと、個人事業主とは取引しない企業が出てきます。これもやはり個人事業と会社の社会的信用の違いと言うことができるでしょう。

事業を大きく展開する上で、個人事業では大企業に相手にしてもらえず、相手方企業との関係で、必要に迫られ法人化するということもよくあることです。事業を大きくしていくことを望むのであれば、法人化することは必須であり、会社であるからこそ事業を軌道に乗せることが可能となります。

法人化すると銀行の融資が受け易くなります

日本政策金融公庫などの公的金融機関は個人事業にも融資をしますが、銀行は法人でないと中々融資をしてくれません。

銀行の場合、会社が2期を経過していないと審査の対象にすら中々してくれませんので、個人事業である限りは大きな融資を受けることは到底できず、事業を大きく展開することは難しいと言えます。

事業を行っていると絶対に避けては通れない問題として「資金調達」があります。事業を大きく展開するためのテコ入れとしての「資金調達」も重要ですが、開業して間もない頃の運転資金も重要であり、支払いばかりで入金がなく、資金繰りが回らないという事態を避ける必要があります。このように事業展開と事業資金の借入は会社を運営する上で必ず直面する問題なのです。

資金調達先として第一に思い浮かぶのが銀行だと思います。しかし、前述したように、銀行は個人事業を中々相手にしてくれませんし、たとえ融資を申込んだとしても、第三者保証人や担保を要求され、思うように融資を受けることは出来ません。

しかし、法人には「開業準備資金融資」など、多くの融資制度が用意されており、保証人も会社の社長本人で済むケースが多く、第三者に迷惑をかけません。つまり、融資の申込人が会社で、会社の保証人として社長個人がなるケースが多く、個人事業のように第三者を保証人に設定し、最悪の事態として、第三者に借金を肩代わりして頂くというようなこともないので、会社の方が個人事業よりも融資を受け易く、他人に保証人という負担をかけずに済むという点で非常に有利であると言えます。

個人の財産と法人の資産を明確に分けることが出来る

個人事業では、たとえ事業用の資産として生活資金と区別していたとしても、それらは個人所有の財産とみなされてしまいます。

事業で使用している車なども、名義は事業主個人の名義になっているでしょうから、それは個人の財産となります。

こうした事業用資産と個人財産を明確に区分できないと、事業継続上、様々な問題を引き起こします。

例えば、個人事業主が既婚者で離婚した場合、事業用の資産も配偶者への財産分与の対象となってしまい、離婚した途端に事業運営に支障をきたすということも有り得ます。また、事業主に相続が発生すると、事業で使用している預金や不動産も相続人に分配されてしまいます。

では、法人化した場合はと言いますと、個人事業で使用していた財産を法人に移行してしまえば預金は法人名義となり、明確に区分することが出来ます。

上記のように離婚したケースを考えますと、法人の代表者が離婚した場合、法人の資産は法律により保護され、配偶者に法人資産を持ち出されるようなことは出来なくなります。

法人化した場合、個人事業のように事業のお金を自由に使えないというデメリットはありますが、相続や事業承継等を勘案すると、個人の財産と法人の資産を明確に区分することは法人のメリットということが出来ます。

優れた人材を雇用出来る可能性が高くなる

個人事業の場合、求人をしても中々優れた人材を雇用することは出来ません。そもそも、応募者を募ること自体が難しいと言えます。

もし、就職先が個人事業者だったら…と、求職者の立場になって考えて頂ければ分かると思います。

社会保険や労働保険の加入はどうなっているのだろうか?
給料はきちんと支払われるのだろうか?
退職金はあるのか?
親や友人に就職先を聞かれたら何と答えよう…

などと求職者は考えると思います。

これが会社となれば、上記問題は解消できるかもしれませんし、求職者も応募の際に会社概要を見て判断しているでしょうから、個人事業に比べると優れた人材が集まり易いと言うことがお分かり頂けるかと思います。

法人化すると個人事業よりも節税ができます

節税するために法人化する人が多くいる程、個人事業と会社とでは税金の扱いが異なります。会社にすると、個人事業ではできなかった様々な節税方法があり、また節税できる税制度を受けることが可能となります。

法人化した後の節税方法はそれぞれ会社によって異なりますので、税理士にご相談頂ければと思いますが、ここでは、現在消費税の納税義務者になっている個人事業者が法人化することで、2年間消費税の納税が免除される制度について説明致します。

詳細な説明をすると話が伝わりづらくなると思いますので、大雑把に説明します。

個人事業者は、2年前の売上高が1,000万円を超えると消費税の納税義務者となります。

今まで、それなりに売上があり、売上代金と共に預かっていた消費税はまるまる個人事業主の利益となっていたのだが、事業の規模も拡大し、売上高も1,000万円を超えてきた。すると、今まで消費税をまるまる利益にできていたものが、税務署に納付しなくてはならなくなってしまったではないか(これは税制上仕方がありません)。せっかく事業を拡大して売上も上がったのに、税金を持って行かれてしまうのは何だか納得がいかない。どうにか良い方法がないものだろうか?

実は、そんな悩みを抱えている個人事業主さんほど法人化する意味があるのです。

現行の消費税法では、資本金が1,000万円未満の新設法人については、設立1期目と2期目の2期分については消費税の納税義務がない免税事業者になることができるのです。

つまり、個人事業を法人化して、資本金が1,000万円未満であれば、それから2期間は消費税を納める必要がなく、預かった消費税分を全て法人の利益にすることが可能です。

しかし、2期間が過ぎると結局元通りではないかと思われる方もいるでしょうが、個人事業で売上高が1,000万円を超えてくると法人化した方が確実に節税できます。

免税事業者でなくなったとしても、法人のメリットを生かして個人事業よりも大幅に節税することが可能と言えます。

このページのトップ


会社設立間もない場合の常勤確認資料について

建設業許可を取得するには、大きく分けて「資産要件」「経営業務の管理責任者の要件」「専任技術者の要件」の3つの要件がありますが、会社設立時と決算を終えている会社とでは、許可取得の要件が若干異なり、会社設立時の方が場合によっては許可を取得し易いと言えます(東京都の建設業許可取得に限ります。他県については、各建設業課にお問い合わせ下さい。)。

これから会社を設立して建設業許可取得を検討されている方、または、会社を設立して決算を終えていない方は参考にしてみて下さい。

建設業許可取得を検討する際、「経営業務の管理責任者」「専任技術者」の要件が、多くの建設業許可を取得したい業者様を悩ませていると言えます。

本項目では、東京都一般都知事の建設業許可に関して以下説明していきます。

東京都の建設業許可申請の手引きには経営業務の管理責任者と専任技術者の確認資料として、「現在の常勤を確認するもの」「過去の経営経験・技術者としての要件を確認するもの」と二つの条件を示しています。

後者の「過去の経営経験・技術者としての要件を確認するもの」の要件が満たせない方は、残念ながら許可を取得するのはまだ難しいです。

しかし、上記「過去の経営経験・技術者としての要件を確認するもの」を満たせるが、「現在の常勤を確認するもの」が満たせず悩んでいる業者様(あくまでも手引きに記載されている内容だけで判断できずに悩まれている方)は取得の可能性が十分にあります。

手引きには現在の常勤を確認するものとして、経営業務の管理責任者に就任する者の「住民票」と以下の資料のいずれかを求めております。

  • 健康保険被保険者証の写し(但し、国民健康保険証など事業所名が印字されていない場合は、国民健康保険証と併せて以下のいずれかの資料)
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し又は健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
  • 住民税特別税額通知書の写し
  • 確定申告書(法人は役員報酬明細において「常勤」であることが必要)
  • その他、常勤が確認できるもの

とありますが、会社設立時ですぐに許可が必要な業者は国民健康保険のままで社会保険に加入していないケースや、住民税を普通徴収という形で特別徴収していないケースが多いと言えます。
法律上は、法人の事業所(営業所)は社会保険に加入することは義務です。

そこで、「その他、常勤が確認できるもの」という項目に目が行きますが、果たしてこれはどんなものを指すのでしょうか?何か公的な書類で簡単に準備できるようなものではないと想像されている方も多いと思いますが、会社を設立して決算を終えていない業者に限って、かつ会社設立(入社)してから1ヵ月以内の場合は常勤の誓約書を自社で作成して提出すれば良いとなっております。

えっ、そんな簡単なこと?と思われる方も多いと思いますが、東京都は上記による常勤証明を認めております。

会社設立(入社)してから3カ月以上の場合は、常勤誓約書に加えて、源泉徴収簿や給与支払明細等が必要になります。

これにより、多くの業者が悩んでいた現在の常勤性を証明する資料は会社設立時に限っては簡単に揃えることが出来ます。

また、一般知事の資産要件としての500万円に関して、会社を設立する際に現金が無く、資本金を500万円以上で設立できない場合は、現物出資を利用して資本金500万円以上の会社を設立して許可取得可能です。

要件は全て整っていて法人として許可を取得したいが、現金が200万円~300万円程しか用意出来ないという方でも、これまで個人事業主として使用してきた車両やPC等を現物出資することで資本金500万円以上の会社を設立することも可能です。

但し、現物出資をする際は、税務上のメリット・デメリットも検討しなくてはなりませんので、これから会社を設立してすぐにでも建設業許可が必要な方はまずはご相談頂くことをおすすめ致します。

上記で説明してきました方法を用いて建設業許可を取得する場合は、会社設立前からの綿密な計画が必要となりますので、焦って先に会社設立することのないようご注意下さい。

このページのトップ


解体工事業登録申請について

解体工事業とは、建設業のうち、建築物等を除去するための解体工事を請け負う営業を言います。その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものも含みます。

解体工事は営もうとする事業者は都道府県知事の登録を受けなければなりません。

解体工事業登録が必要な事業者

解体工事を営もうとする事業者は、元請・下請の区別にかかわらず、解体工事業を行おうとする区域を管轄する知事の登録をしなければなりません。
営業所を置かない都道府県であっても、当該区域内で解体工事を行う場合には当該区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。

解体工事業の登録が必要でない場合

「土木工事」「建築工事」「解体工事」の建設業許可を受けている事業者は解体工事業の登録の必要はありません。
但し、請負金額が500万円以上の解体工事を行う場合は、建設業法に基づき建設業許可が必要となります。

建設業法の改正に伴う解体工事業の申請に関する経過措置は終了したため、2019年6月1日以降は、とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可を受けていたとしても、解体工事を施工することはできないこととなりました。

登録の有効期間

登録の有効期間は5年です。
引き続き解体工事業を行う場合は、有効期間満了の2か月前から30日前までに更新手続をする必要があります。

登録手数料

行政に納める手数料は以下のとおりです。

  • 新規登録手数料 45,000円
  • 更新登録手数料 26,000円
  • 変更・廃業等について手数料は発生しません

申請に必要な書類

  • 解体工事業登録申請書
  • 誓約書
  • 実務経験証明書 ※必要に応じて
  • 法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は住民票など
  • 解体工事業登録申請代行サービス

サービスプラン 申請区分 登録手数料(法定費用) 報酬(税込) 合計
解体工事業登録申請代行サービス 新規申請 45,000円 55,000円 100,000円
更新申請 26,000円 44,000円 70,000円

このページのトップ


お客様との信頼関係構築を第一に考え、迅速かつ丁寧なサービス提供をお約束致します。
お客様との信頼関係構築を第一に考え、迅速かつ丁寧なサービス提供をお約束致します。
関東一円対応!相談・問い合わせ無料 建設業許可取得をご検討されている方は遠慮無くお問い合わせ下さい!
関東一円対応!相談・問い合わせ無料
建設業許可取得をご検討されている方は遠慮無くお問い合わせ下さい!
建設業許可の申請なら建設業許可申請代行センター
行政書士山下綜合法務事務所
代表行政書士 山下 剛芳(やました たけよし)
日本行政書士会連合会 東京行政書士会所属
東京都渋谷区笹塚1-56-6 笹塚楽ビル6F
TEL 03-6666-1855/FAX 03-4333-0254
電話受付時間 10時~19時まで(土日祝日休み)
E-mail :
事務所総合サイト : http://www.usolution.jp/

このページのトップ