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開業準備、会社設立

株式会社設立の流れ

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現物出資による会社設立

現物出資とは

会社を設立する際の資本金ですが、これは必ずしも現金である必要はありません。現金以外に、車や不動産、有価証券などを資本金に組み込むことが可能です。これら現金以外の出資を現物出資と言います。

従来の商法では現物出資を行う際は、検査役の調査のために裁判所に検査役選任の申立てを行ったりと手続が煩雑で使いやすい制度とは言えませんでした。

しかし、新会社法の施行により、現物出資の要件が緩和され、現物出資の金額が500万円以下の場合には、検査役の調査が免除されることになりました。

現金が500万円しか出資できなくても、車や不動産を現物出資することで、現金500万円、現物出資500万円の資本金1000万円の会社を設立することが可能と言えます。

現物出資をしてまで資本金を増やす必要はあるの?

資本金は会社の信用力を見る一つの重要な指標と言えます。

新会社法により株式会社は従来の資本金1000万円以上というハードルが無くなり、実質1円でも設立することが可能となったため、株式会社であることそれ自体が信用力のある会社ではなくなってしまいました。

取引先から見れば、資本金100万円の株式会社と資本金900万円の株式会社とどちらと取引をしたいと思うでしょうか?取引内容や条件が全く同じであるならば、当然資本金900万円の会社と取引したいと思うでしょう。

また、金融機関から融資を受ける際も、資本金の額は融資判断材料の一つになりますので、資本金は少ないよりも多い方が、より融資を受けられる可能性が高くなると言えます。

信用力という面のみに着目すると、最近流行している合同会社(LLC)は、株式会社と比較すると認知度が低いため、信用力が低いと言えます。

合同会社であったがために取引が出来なかったという話も聞きますが、一概に合同会社が悪いという訳ではないので、合同会社を設立するメリットを享受出来るのであれば、合同会社でも良いと思います。

単純に、創業時(設立時)のコスト削減になるからとか、単に興味本位という理由であれば、合同会社を設立することはおすすめできません。株式会社を設立された方が良いでしょう。

どういった物が現物出資出来るの?

基本的には何でも現物出資可能です。車、パソコンなどの動産。土地、建物などの不動産。株券などの有価証券。著作権、特許権などの知的財産権。その他、収益を生むホームページや事務所の保証金なども現物出資することが可能です。

但し、事務所の保証金は判例上、賃貸借契約を解除し、保証金の返還請求権が生じてからでないと現物出資できないとされています。

現物出資できるかどうかの判断は、法務局か専門家に事前に相談しておくと良いでしょう。

個人事業から法人成りする際の現物出資

個人事業で既に売上1000万円以上で消費税納税義務者になっている方は、会社を設立際に現物出資をすると、個人に消費税が課されますので、覚えておいて下さい。個人は現金以外の現物を会社に売り渡し、代わりに株を会社から受け取ることになりますので、これには消費税が課されます。

会社は資本金1000万円以下で設立すれば、消費税免税事業者になりますので、現物出資による消費税は免除となります。

個人事業が消費税納税義務者でなければ、現物出資を行っても消費税が課されることはありません。

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個人事業ではなく、法人化する意味とは?

個人事業の場合、税務署に開業届を提出すればその日から個人事業として事業を開始することが出来ます。

事業は会社を作らなくても、個人事業という形で行うことも可能なのです。

それにも関わらず、新規法人設立数は多くなる一方です。なぜ、多くの方が個人事業でなく、会社設立を選ぶのでしょうか?

これまで数多くの法人設立に携わってきた当事務所の見解としては、お客様が法人化する理由として下記の理由が多くあげられております。

  • 法人化しないと多くの会社が取引をしてくれない(継続してくれない)
  • 金融機関が融資をしてくれない
  • 上場会社と取引ができない
  • 優れた人材を確保することができない
  • 節税のため

など、多くは事業の更なる拡大を理由としたものがほとんどです。

個人事業を法人化する中で、
一番気になる大きな問題は「法人化する意味があるのかどうか」だと思います。

法人化すると社会的信用が上がります

個人事業は株式会社のように、そこに携わる人々の権利義務関係が明確になっていません。しかし、法人化することによって個人とは切り離された法人格が認められ、事業に関わるあらゆる権利義務の主体となることが法人には可能です。

会社は、会社法や商法等で会社に出資した株主や債権者等の保護が規定されていたり、役員の責任等が規定されていたりと詳細な規定が法律により定められておりますが、個人事業は、民法や商法等で規定されてはいるものの、会社に比べて規定が少ないと言えます。

事業に関わるあらゆる権利義務の主体となることが可能な法人は、個人事業とは異なり、法人名義で銀行口座を開設したり、法人として銀行から融資を受けることも可能です。

会社を設立すると、会社の登記事項を確認することが可能となります。登記簿謄本には、その会社の商号・本店所在地・設立年月日・事業目的・資本金・役員に関する事項等が記載されております。

銀行融資や新規取引先に会社の登記簿謄本の提出を求められることが多々ありますが、これらも会社の社会的信用を裏付けるものとして捉えることが出来ます。

また、社会的信用が高いということは、対外的信用も高いと言えます。

法人化を希望する方の多くの理由として「法人化しないと多くの会社が取引をしてくれない(継続してくれない)」とあるように、ある程度大きな企業になってきますと、個人事業主とは取引しない企業が出てきます。これもやはり個人事業と会社の社会的信用の違いと言うことができるでしょう。

事業を大きく展開する上で、個人事業では大企業に相手にしてもらえず、相手方企業との関係で、必要に迫られ法人化するということもよくあることです。事業を大きくしていくことを望むのであれば、法人化することは必須であり、会社であるからこそ事業を軌道に乗せることが可能となります。

法人化すると銀行の融資が受け易くなります

日本政策金融公庫などの公的金融機関は個人事業にも融資をしますが、銀行は法人でないと中々融資をしてくれません。

銀行の場合、会社が2期を経過していないと審査の対象にすら中々してくれませんので、個人事業である限りは大きな融資を受けることは到底できず、事業を大きく展開することは難しいと言えます。

事業を行っていると絶対に避けては通れない問題として「資金調達」があります。事業を大きく展開するためのテコ入れとしての「資金調達」も重要ですが、開業して間もない頃の運転資金も重要であり、支払いばかりで入金がなく、資金繰りが回らないという事態を避ける必要があります。このように事業展開と事業資金の借入は会社を運営する上で必ず直面する問題なのです。

資金調達先として第一に思い浮かぶのが銀行だと思います。しかし、前述したように、銀行は個人事業を中々相手にしてくれませんし、たとえ融資を申込んだとしても、第三者保証人や担保を要求され、思うように融資を受けることは出来ません。

しかし、法人には「開業準備資金融資」など、多くの融資制度が用意されており、保証人も会社の社長本人で済むケースが多く、第三者に迷惑をかけません。つまり、融資の申込人が会社で、会社の保証人として社長個人がなるケースが多く、個人事業のように第三者を保証人に設定し、最悪の事態として、第三者に借金を肩代わりして頂くというようなこともないので、会社の方が個人事業よりも融資を受け易く、他人に保証人という負担をかけずに済むという点で非常に有利であると言えます。

個人の財産と法人の資産を明確に分けることが出来る

個人事業では、たとえ事業用の資産として生活資金と区別していたとしても、それらは個人所有の財産とみなされてしまいます。

事業で使用している車なども、名義は事業主個人の名義になっているでしょうから、それは個人の財産となります。

こうした事業用資産と個人財産を明確に区分できないと、事業継続上、様々な問題を引き起こします。

例えば、個人事業主が既婚者で離婚した場合、事業用の資産も配偶者への財産分与の対象となってしまい、離婚した途端に事業運営に支障をきたすということも有り得ます。また、事業主に相続が発生すると、事業で使用している預金や不動産も相続人に分配されてしまいます。

では、法人化した場合はと言いますと、個人事業で使用していた財産を法人に移行してしまえば預金は法人名義となり、明確に区分することが出来ます。

上記のように離婚したケースを考えますと、法人の代表者が離婚した場合、法人の資産は法律により保護され、配偶者に法人資産を持ち出されるようなことは出来なくなります。

法人化した場合、個人事業のように事業のお金を自由に使えないというデメリットはありますが、相続や事業承継等を勘案すると、個人の財産と法人の資産を明確に区分することは法人のメリットということが出来ます。

優れた人材を雇用出来る可能性が高くなる

個人事業の場合、求人をしても中々優れた人材を雇用することは出来ません。そもそも、応募者を募ること自体が難しいと言えます。

もし、就職先が個人事業者だったら…と、求職者の立場になって考えて頂ければ分かると思います。

社会保険や労働保険の加入はどうなっているのだろうか?
給料はきちんと支払われるのだろうか?
退職金はあるのか?
親や友人に就職先を聞かれたら何と答えよう…

などと求職者は考えると思います。

これが会社となれば、上記問題は解消できるかもしれませんし、求職者も応募の際に会社概要を見て判断しているでしょうから、個人事業に比べると優れた人材が集まり易いと言うことがお分かり頂けるかと思います。

法人化すると個人事業よりも節税ができます

節税するために法人化する人が多くいる程、個人事業と会社とでは税金の扱いが異なります。会社にすると、個人事業ではできなかった様々な節税方法があり、また節税できる税制度を受けることが可能となります。

法人化した後の節税方法はそれぞれ会社によって異なりますので、税理士にご相談頂ければと思いますが、ここでは、現在消費税の納税義務者になっている個人事業者が法人化することで、2年間消費税の納税が免除される制度について説明致します。

詳細な説明をすると話が伝わりづらくなると思いますので、大雑把に説明します。

個人事業者は、2年前の売上高が1,000万円を超えると消費税の納税義務者となります。

今まで、それなりに売上があり、売上代金と共に預かっていた消費税はまるまる個人事業主の利益となっていたのだが、事業の規模も拡大し、売上高も1,000万円を超えてきた。すると、今まで消費税をまるまる利益にできていたものが、税務署に納付しなくてはならなくなってしまったではないか(これは税制上仕方がありません)。せっかく事業を拡大して売上も上がったのに、税金を持って行かれてしまうのは何だか納得がいかない。どうにか良い方法がないものだろうか?

実は、そんな悩みを抱えている個人事業主さんほど法人化する意味があるのです。

現行の消費税法では、資本金が1,000万円未満の新設法人については、設立1期目と2期目の2期分については消費税の納税義務がない免税事業者になることができるのです。

つまり、個人事業を法人化して、資本金が1,000万円未満であれば、それから2期間は消費税を納める必要がなく、預かった消費税分を全て法人の利益にすることが可能です。

しかし、2期間が過ぎると結局元通りではないかと思われる方もいるでしょうが、個人事業で売上高が1,000万円を超えてくると法人化した方が確実に節税できます。

免税事業者でなくなったとしても、法人のメリットを生かして個人事業よりも大幅に節税することが可能と言えます。

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資本金の決め方

資本金はいくら位が妥当?

新会社法では、従来の商法の最低資本金規制が廃止され、実質、資本金1円でも会社を設立することが可能となりました。つまり、資本金の設定は自由ということになります。

しかし、資本金の設定金額が自由になった反面、どの位の額を資本金に設定してよいか分からないというご相談が多く寄せられております。

資本金は会社の信用力を見る一つの重要な指標であると言えます。資本金は会社が事業を行うための資金であり、これが乏しいと信用性に欠けることになってしまいます。

まず、抑えておくべきポイントは、資本金1000万円未満で会社を設立すると、設立後2年間は消費税の納税が免除されるという点です。

例えば、資本金300万円で会社を作ると、設立後2期間はお客様から消費税を預かってもこれを申告・納税しなくても良いのです。預かった消費税分は自社の利益にすることができます。

逆に資本金が1000万円以上で会社を設立すると、設立後2年間については必ず消費税の申告・納税をしなくてはなりません。但し、資本金1000万円以上の会社であっても、第1期の売上高が1000万円以下なら、第3期目は免税事業者ということになり消費税の申告・納税をする必要がなくなります。

しかし、一概に免税事業者になることが全て良いとは言い切れません。

消費税は「お客様から預かった税金」から「自分が支払った税金」を差し引いたその残額を納税する制度です。

従って、「お客様から預かった税金」よりも「自分が支払った税金」の方が多ければ、差し引いた残額がマイナスになることがあり、その場合にはその残額を税務署から還付してもらえることがあります。

ところが、免税事業者は申告・納税の義務がないと同時にその権利を行使することも認められないため、還付を受けることが出来ないのです。

会社設立当初は、事務所の内装工事や備品・営業車の購入等何かと支出が多いと言えます。場合によっては、あえて課税事業者になっておいた方がよいこともありますので、一概に免税事業者が全て良いとは言えません。

資本金額設定の目安としては、資本金1000万円未満の会社で、上記のように課税事業者になる必要がなく、免税事業者になることで制度のメリットを享受することが出来る場合(大抵がこのケースに該当します)は、上限900万円程度が妥当と言えます。

資本金として900万円出資することができれば、会社設立時の資本金としては十分と言えますが、そこまでお金を用意することが出来ないという方も多くいらっしゃるでしょうから、下限についても説明致します。

資本金は登記事項であり、会社の謄本(登記事項証明書)を取得すれば、すぐに会社の資本金は判明します。資本金がいくらでもよくなった以上、逆にある程度の資本金で会社を設立しないと、それなりの信用を得ることは困難と言えます。

簡単に株式会社が設立できるということは、株式会社であるだけでは信用を得られないということも忘れてはならないでしょう。

特に、会社設立後に資金調達(融資の申請)を考えている場合、資本金が10万円以下など、あまりにも低い資本金設定だと大きなマイナス要因となってしまいます。

資本金10万円の株式会社と資本金300万円の株式会社ではどちらが信頼出来るでしょうか?あなたが金融機関の側から見たら、どちらの企業に融資したいと思うでしょうか?

業種にもよりますが、会社設立時に高い資本金の設定が出来ない場合は、設立時から3ヶ月~6ヶ月程度の運転資金額を資本金に設定するケース(資本金100万円~300万円程度)が多いと言えます。

安易に資本金の金額を決めずに、会社設立後の事業の進め方を考えた上で、いくらぐらいにすべきか考えてみて下さい。

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株式会社と合同会社(LLC)の比較

合同会社(LLC)とは

合同会社は「LLC」と呼ばれ、新会社法により新設された会社形態であります。LLCは「Limited Liability Company」の略称で、欧米では株式会社と同じくらい活用されている会社形態となります。

合同会社が新会社法により新設された理由としては、近年、個人の技術やノウハウ等のような単純に金銭で換算出来ないものの価値が高まり、出資金額が少なくても会社の利益に貢献できる例が増えてきて、株式会社のように不特定多数に出資を募り資金を集めるということよりも、人的資源の有無が事業の成功に影響することが多くなっているという背景があります。そのような人的資源を効率的に活かせる会社形態が合同会社(LLC)と言えます。

合同会社最大の特徴は定款自治

定款とは、会社の憲法のようなもので、会社の根本規則を記載したものです。会社を設立する際は、発起人たちの意思で定款を作成しなくてはなりません。

定款は発起人達が全て自由に作って良いかと言うと、そうではなく、株式会社では法律によって記載しなければならない事項等が多数存在し、縛りがかけられていると言えます。従って、自分たちの会社と言えど、定款を自由に決めることは出来ません。

しかし、合同会社は株式会社と比較して定款作成にあたっての自由度が遥かに増します。ここで、よく例に出されるのが「利益配当」です。

株式会社は、原則として「出資した額に応じて利益の配当も同様の割合で受ける」とされていますが、合同会社では出資額が少なくても利益に大きく貢献できる場合には、利益配当の比率を増やすように設定することが可能なのです。

例えば、事業を成功させるための特殊なノウハウを持っているAさんと、お金はあるが、特殊なノウハウは持っていないBさんが共同で、1000万円必要な事業をしたとします。
Aさんは10万円出資し、Bさんは残りの990万円を出資しました。そして、Aさんの特殊なノウハウのお陰で、この事業で2000万の利益が出たとします。この2人が作った会社が株式会社だとすると、利益配当は出資した額の割合によって決まることになります。

Aさんが出資した金額は全体の1%、Bさんが出資した金額は全体の99%になり、仮に利益を全額配当できるとした場合、株式の99%を保有しているBさんは1980万円の配当を受け、株式の1%しか保有していないAさんは20万円しか配当を受けることが出来ません。Aさんの特殊なノウハウがあったからこそ事業が成功したにも関わらずです。

また、事業の方向性を決める意思決定においても、株主としての議決権は出資金額に応じて配分されていますので、ほとんどBさんが決定することになってしまいます。

これが、株式会社というものの性質です。お金があるから事業が出来て、利益が生み出される。だから利益はお金を出資するという経済的リスクを負った方が享受するという発想が株式会社と言えます。

合同会社の場合、株式会社のように「出資割合による議決権の数(多い、少ない)」という発想はなく、出資額に関わらず、出資者の全会一致で物事を決めていきます。そして、上記株式会社の例のような出資割合による利益配当も、合同会社では自由に設定することが出来ます。

先の例で言えば、事業の成功にAさんの特殊なノウハウは欠かせないので、利益はA・Bで折半ということも可能です。

株式会社の主役が「お金」であることとは対照的に、合同会社の主役は「人」と言え、人が主役となる合同会社は、必然的に「人」の能力が重要であると言えます。

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建築物清掃業(1号)登録申請代行サービス

建築物清掃業(1号)とは~厚生労働省令~

建築物における床等の清掃を行う事業のことを言い、建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。

サービス内容・料金

サービスプラン 申請・免許区分 登録手数料(法定費用) 報酬(税込) 合計
建築物清掃業登録申請代行サービス 1号申請 40,000円 165,000円 205,000円

    対象となる方

    • 東京都、神奈川県、埼玉県で新規に建築物清掃業の登録申請を検討されている方
    • 既に東京都、神奈川県、埼玉県で建築物清掃業の登録を受けて、変更事項が発生した方
    • 既に東京都、神奈川県、埼玉県で建築物清掃業の登録を受けて、これから再登録申請を行う方

    お客様に準備・行って頂くこと

    • 清掃作業監督者講習会の受講
    • 真空掃除機、床みがき機のご準備

    ご自身で手続した場合と当事務所で手続代行する場合の労力比較

    建築物清掃業の登録申請を検討されているお客様は、一度はご自身で手続をしようとネットで検索等されたことがあるかと思いますが、本申請において一番面倒で分かり辛い部分が「厚生労働省告示117号」の規定に沿って「作業方法及び作業に用いる機械器具の維持管理方法」を記載した書面を作成しなくてはならない点にあります。

    これらの雛形をネットで検索しても雛形どころか建築物清掃業の登録についての情報が全く見付からないのが現状ではないでしょうか?

    上記「作業方法及び作業に用いる機械器具の維持管理方法」を記載した書面は、申請会社オリジナルの内容で告示に沿った形で作成しなくてはなりませんので、当然ネットに雛形などありません。

    他の書類に関しては比較的簡単に作成することができると思いますが、大抵の方が告示に沿った書類の作成に断念している状況と言えます。建築物清掃業の登録を受けなくても清掃業自体は問題なく営業することは出来ますが、登録番号が欲しいけど、面倒だから諦めているという方は非常に多いのではないでしょうか?

    また、申請後に都庁職員が営業所に調査に来るというところで、不安に思っている方も多いはずです。
    調査の際は以下のような書類の提出を求められますので、単に都庁に申請して受理されるだけでは事足りません。

    • 機器管理台帳
    • 従事者研修記録及び資料
    • 清掃作業計画書
    • 清掃作業日誌
    • 清掃作業実施報告書

    きっとこれらの書類も申請を検討されている段階では全く準備できていないのが現状かと思われます。

    当事務所に業務のご依頼を頂いた場合は、

    • 作業方法及び作業に用いる機械器具の維持管理方法」を記載した書面を含めた申請書類一式
    • 調査の際に提出を求められる書類一式

    を豊富な実績に基づき迅速且つ丁寧に作成致します。

    作業方法及び作業に用いる機械器具の維持管理方法」を記載した書面は、全くの素人が作成したものですと受理してもらえませんので、これらの下調べや作成に要する手間や時間と比較してご依頼を検討してみて下さい。

    自社が登録を受けることが出来るかどうか分からない、若しくは登録を検討されている方は、まずはお気軽に電話又はメールにてご連絡下さい。無料で要件確認致します。

    ご依頼から建設業許可取得までの流れ

    ステップ1. 電話、問い合わせフォームからご相談・ご依頼下さい。

    • 登録紳士に要する日数などスケジュール調整を行います。
    • お見積もりを事前に提示します。

    ステップ2. 正式にご依頼頂いた後、費用をご入金頂きます。

    • 費用の立替払い・分割払い・後払いには対応しておりません。費用は全額前払いとなります。

    ステップ3. ご入金確認後、正式に業務着手致します。

    ステップ4. 建築物清掃業登録申請に必要な全ての書類の作成と必要書類の収集

    ステップ5. 登録申請

    • 登録申請後に日程調整の上、都庁職員が営業所に現場調査に来られます。

    ステップ6. 登録

    当事務所にご依頼頂くメリット

    建築物清掃業の登録申請実績豊富なため、迅速且つ確実に対応致します。営業所調査の際の具体的なアドバイスも致します。登録申請は、ご依頼から最短3日で申請可能です。

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お客様との信頼関係構築を第一に考え、迅速かつ丁寧なサービス提供をお約束致します。
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TEL 03-6666-1855/FAX 03-4333-0254
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