決算報告届出代行サービス
サービス内容・料金
サービスプラン | 申請・免許区分 | 通信実費等 | 報酬(税込) | 合計 |
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決算報告代行サービス | 知事変更届出(東京都) | 2,000円 | 33,000円/1年分 | 35,000円/1年分 |
決算報告代行サービス | 知事変更届出(東京以外) | 3,000円 | 44,000円/1年分 | 47,000円/1年分 |
- お客様の許可業種数や工事実績に応じて金額が変動する場合がございます。
対象となる方
- 建設業許可をお持ちで年1回の決算報告を行う方
お客様に準備・行って頂くこと
- 弊所が用意した工事経歴記入用紙へのご記入
- 委任状への押印と弊所へのご郵送
- 税務署へ提出された決算書のコピーもしくは原本のご郵送またはデータをメール
ご自身で届出した場合と当事務所で届出代行する場合の労力比較
建設業許可を有する建設業者様は、毎事業年度経過後4か月以内に建設業法上の決算報告を行わなくてはなりません。事業年度経過後4か月以内とは、例えば決算月が3月の会社は5月末日までに税務署へ決算報告を行うこととなりますが、そこからさらに2か月以内(決算月から4か月以内)に税務署とは別に、東京都の場合は、都市整備局の建設業課に建設業法に基づいた決算報告を行わなくてはなりません。
この決算報告とは、税理士が税務署に提出する決算報告とは異なり、建設業法に基づいた会計処理を行い、同法に基づいた書式にて行わなくてはなりません。そして、本報告は年1回必ず行わなくてはならず、本報告を怠りますと更新申請や各種変更手続きが出来なくなりますので注意が必要です。
本報告を行わないとその年度に関しては事業を行っていなかったという扱いになってしまい、万が一更新を怠り再度新規申請を行わなくてはならない場合、前回新規申請の際に経営業務管理責任者や専任技術者の要件として工事実績を注文書や請求書で証明した方は、また同じ証明をしなくてはならなくなってしまいます。決算報告を毎年行い更新のみ行えなかった場合であれば、決算報告を行った期間分の実績は注文書等の資料は不要となります。
本報告書は税理士の作成した決算書の内容を所定の書式に書き写すだけではだめです。税法上認められた処理方法が建設業法では認められない(正確には異なる処理を行う)場合があります。これらは建設業許可に詳しい行政書士でしか判断出来ませんし、本報告は行政書士の独占業務となっておりますので、税理士が代行することが出来ませんし、本報告書を作成することが出来ません。
従って、ご自身で作成した場合は、審査の際に補正を求められ、何度も役所に足を運ぶことになる可能性があります。
また、公共工事の入札に参加する予定のある企業ですと、本報告書の処理方法によって経営事項審査の結果に大きな影響を与えることとなります。
経営事項審査は厳密な審査が行われますので、処理方法が異なれば決算報告をやり直しが必要になるケースもございます。
(経営事項審査を受けるには予め決算報告を行う必要がありますが、決算報告を受理する係では経営事項審査上の細かい事項までの確認は行わないので、決算報告は届出が受理されても経営事項審査でははねられるということがございます。)
建設業許可取得をご検討されている方は遠慮無くお問い合わせ下さい!
代表行政書士 山下 剛芳(やました たけよし)
日本行政書士会連合会 東京行政書士会所属
東京都渋谷区笹塚1-56-6 笹塚楽ビル6F
TEL 03-6666-1855/FAX 03-4333-0254
電話受付時間 10時~19時まで(土日祝日休み)
E-mail :
事務所総合サイト : http://www.usolution.jp/